ふむブログ

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合同会社を設立して「初めに行うべき2つの手続き」

ふむです。
今回は、合同会社を設立して「初めに行うべき2つの手続き」について紹介します。
ご紹介する手続きを行うと、法人運営でなにかと必要になる法人印鑑証明書の取得や国税・地方税の申告が役所に赴かずに、インターネットから行えるようになり格段に楽になります!

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「初めに行うべき2つの手続き」とは?

早速ですが、合同会社を設立して「はじめに行うべき2つの手続き」とは、以下の2つになります。

 

  1. 法人専用の「電子証明書」を発行し、届出・申請業務をインターネットで実施可能にすること。
  2. 登記ネットに登録し、いつでも法人印鑑証明書をインターネットで行えるようにすること。

 まず、1の「電子証明書」を取得し、その上で2の「登記ネット」に登録する流れとなります。

 

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メリットはとにかく自宅で手続きが済むこと!f:id:HUMU:20210711152606j:plain

当ブログで紹介する2つの手続きを行うことで以下のメリットがあります。

  • 登記所や税務署に行かなくて良い
  • 申請書を手書きしなくて良い
  • 申請内容を使い回すことができる

登記所や税務署に行かなくて良い

本来法人印鑑証明書の発行は管轄する登記所に行き、手続きを行うことで申請・発行が可能になります。
また国税・地方税の納付については、それぞれ管轄する税務署に行き、手続きを行う必要があります。
これら登記所や税務署に行くことなく、自宅で手続きが可能になります。印鑑や印鑑カードの持ち運びによる紛失リスクやコロナ禍での外出自粛などを考えるなどやはり、インターネットから発行申請・郵送できたほうが楽で安心です。

申請書を手書きしなくて良い

各種手続きに必要な申請書はかんたんではありません。万が一書き間違いをしたら、最悪の場合、また1から書き直す必要もありなかなか億劫な作業だと思います。

しかしインターネットによる手続きは違います。インターネットによる手続きではそれぞれ専用のソフトウェアを利用します。一度手続きのために作成した資料はソフトウェア内に保存されるため、再度手続きを行う際にも確認が容易であり、そのまま使い回すことも可能です。これにより、資料作成時間・ミスの大幅な削減に繋がります。

 

デメリットは準備が多少複雑なこと

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デメリットはズバリ、「最初の準備が手間」なことです。一番最初だけはどうしても、
必要なソフトウェアが必要であったり、そもそもパソコンを持ってない場合は利用できないなど準備の手間があります。
また、必要なマニュアルも大量に用意されておりどれを読めばいいのか迷うこともあります。そのため、できるだけスムーズに準備ができるように、必要最低限ここを読めばわかる、というリンクを付けておきますのでご参考になさってください。

 

紹介している「初めに行うべき2つの手続き」に必要なソフトウェア・準備の一覧

商業登録電子認証ソフト

  ・法人専用の電子証明書を作成・申請・登録するソフト
  ・法人代表印(印鑑証明に登録したもの)

申請用総合ソフト

  ・登記簿謄本や法人印鑑証明書の申請・発行・郵送してくれる
  ・電子証明書が必要

 

電子証明書の発行手続き

それでは、1つ目の手続き方についてです。

各種手続きは法務省のHPから詳細が確認できますので、ここではポイントを抜粋し説明します。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html#01

 

全体の流れです。

 

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電子証明書を利用することができる手続

正式には「商業登記電子証明書」というものであり、以下のような手続きをインターネットを介してできるようになります。

電子証明書の証明期間と発行手数料

発行には「証明期間」(有効な期間)とそれに伴う「発行手数料」がかかります。
証明期間が長いほど1ヶ月分あたりの発行手数料が割安になっているようです。

電子証明書を用いた証明の流れと取得の流れ

電子証明書は、管轄する登記所並びに、電子認証登記所へ申請後、手続きに問題ない場合発行されます。
法務省が用意する「商業登記電子認証ソフト」並びに「会社代表印」があれば1日で申請できます。
3日~1週間ほどで、「電子証明書発行確認票」というものが届きますので、手順に従い電子認証登記所のホームページから電子証明書をダウンロードして完成です。

 

電子証明書は絶対に本人だけが保管・利用してください。

電子証明書はパソコン上のただの「ファイル」です。ですが、登録した会社・申請した会社代表者を公的に本人であることを立証可能なものであり、決して盗まれたり・他人にあげたりしてはいけません。
もし、他人が利用できてしまうと、その他人があなたに成り代わっていろいろな手続=不正ができてしまうことになります。

 登記ネットに登録し、いつでも法人印鑑証明書をインターネットで行えるようにする

2つ目の手続きについては、1つ目の「商業登記電子証明書」の取得が完了したら可能になります。

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

登記ネットとは?

正式名は「登記・供託オンライン申請システム」になります。申請・請求をインターネット又はLGWAN・政府共通ネットワークを利用して行うシステムです。
登記・供託オンライン申請システムを利用することにより,登記所等の窓口に出向くことなく,自宅やオフィスなどからインターネット又はLGWAN・政府共通ネットワークによる申請・請求や電子公文書の取得が可能となります。

登記ネットへの登録

法人印鑑証明書をインターネットから発行申請するにはまず、登記ネットへの登録が必要です。以下の公式サイトを元に登録を行いましょう。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/flow/kantan/kankyo.html

申請用総合ソフトによる法人印鑑証明書の発行申請

登記ネットへの登録が済んだら、以下の公式サイトより、申請用総合ソフトをダウンロードします。

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download.html

申請には「電子証明書」を利用することで、本人(法人)であることを証明し、申請が可能となります。


まとめ

改めて、「初めに行うべき2つの手続き」とは以下となります。 

  1. 法人専用の「電子証明書」を発行し、届出・申請業務をインターネットで実施可能にすること。
  2. 登記ネットに登録し、いつでも法人印鑑証明書をインターネットで行えるようにすること。

その他にも合同会社を設立すると様々な手続きがありますが、「電子証明書」を発行し、「法人印鑑証明書」をいつでも取得可能にしておくと、それらの手続きが格段に楽になります。ぜひご活用ください。